「ヘルパーさんに入浴介助をお願いできますか?」「どうすれば利用できますか?」——障害のある子どもの在宅介護において、ホームヘルパーによる入浴介助は家族の負担軽減に有効な手段のひとつです。
このページでは、居宅介護による入浴介助の仕組み・利用方法・費用・ヘルパーを活用する際の注意点と、ヘルパーが来ない日の入浴ケアとの組み合わせ方を解説します。
居宅介護(ホームヘルパー)とは
居宅介護は障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつです。ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や家事援助を行います。
入浴介助は「身体介護」に分類され、ヘルパーが自宅の浴槽を使って体を洗う介助を行います。
利用できる対象者
居宅介護は障害者総合支援法のサービスです。以下に該当する方が利用対象です。
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
- 難病患者で対象疾患に該当する方
- 障害のある18歳未満のお子さん(児童)も対象になります
利用には市区町村の障害福祉課への申請と、サービス等利用計画(相談支援専門員が作成)が必要です。
申請の流れ
- 市区町村の障害福祉課に「居宅介護を利用したい」と相談する
- 相談支援専門員に「サービス等利用計画」を作成してもらう
- 支給決定(利用できる時間数の上限が決まる)
- 居宅介護事業所と契約する
- サービス開始
支給量(月あたりの利用時間数の上限)は障害支援区分・介護の必要度によって決まります。相談支援専門員について詳しく読む
費用の目安
居宅介護は障害福祉サービスのため、原則として自己負担は1割です。
所得に応じた月額負担上限が設定されており、住民税非課税世帯は自己負担ゼロになります。一般世帯でも上限額が設定されているため、利用量が増えても一定以上の負担は発生しません。
ヘルパーによる入浴介助の特徴
メリット:
- 家族が介助しなくてよい時間が作れる
- 専門的なスキルを持ったヘルパーが介助する
- 費用負担が少ない(1割負担・非課税世帯は無料)
デメリット:
- 支給量の上限があり、毎日は使えないケースが多い
- ヘルパーが来る日程は固定されるため柔軟性が低い
- 医療的ケアのある子どもへの対応は事業所によって異なる
- ヘルパー不足で利用したいサービスが確保できない地域がある
医療的ケアがある場合の注意点
気管切開・胃ろうなど医療的ケアがあるお子さんへの入浴介助は、看護師または看護師の指示を受けたヘルパーが行う必要があります。一般的なヘルパーは喀痰吸引・経管栄養などの医療行為を行えません。
医療的ケアのあるお子さんの入浴介助を依頼する場合は、看護師が同行するか・ヘルパーが喀痰吸引等の研修修了者であるかを確認してください。
ヘルパーが来ない日の入浴ケアとの組み合わせ
居宅介護の支給量には上限があるため、ヘルパーが来る日は週に数回というご家族がほとんどです。ヘルパーが来ない日の入浴ケアをどうするかが課題になります。
ヘルパーのいない日に家族一人で入浴介助を担うことに限界を感じているご家族には、スイトルボディの活用が有効です。浴槽への移乗なしにベッドの上で全身をお湯で洗えるため、一人での入浴介助が安全に行えるようになります。
ヘルパーによる本格入浴日とスイトルボディによるベッドサイドケア日を組み合わせることで、毎日の清潔ケアを無理なく続けられます。
補助金制度について
スイトルボディは日常生活用具給付制度の対象品目です。障害者手帳・療育手帳をお持ちのご家族は費用の最大9割以上が補助される場合があります。
よくある質問
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居宅介護のヘルパーは毎日頼めますか?
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支給量(月の利用時間数上限)の範囲内であれば毎日利用することも理論上は可能ですが、支給量が不十分な場合や事業所のスタッフ確保の問題で毎日の利用は難しいケースが多いです。
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ヘルパーに入浴介助だけをお願いできますか?
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はい。身体介護として入浴介助のみの利用も可能です。
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医療的ケアがあって対応してくれる事業所が見つかりません。
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医療的ケア対応事業所は地域によって少ないことがあります。相談支援専門員に対応可能な事業所を探してもらうことをお勧めします。
まずはご相談ください
スイトルボディについてのご相談はいつでもお受けしています。ヘルパーとの組み合わせ方についてもご案内できます。
*本記事は2026年5月時点の情報に基づいています。居宅介護の支給量・費用・対応事業所については市区町村の障害福祉課または相談支援専門員にご確認ください。*

